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消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

Emergency Situation Surcharge(緊急事態追加金)とは何か?その意味ついて

Emergency Situation Surcharge(緊急事態追加金)とは何か?その意味ついて

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大による影響で、DHLで顧客に課す追加金のことです。

以下DHLからの連絡文。

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現在、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が航空業界へ甚大な影響を与えており、DHLではお客様への安定した配達サービスを継続するため、一時的にEmergency Situation Surcharge(ESS: 緊急事態追加金)を導入させていただいております。

引き続き、多くの国でコマーシャルフライトの大幅な便数削減や欠航が継続しており、航空貨物輸送能力に非常に大きなインパクトを与えております。

とりわけこの状況によるコストの増大は事業の継続を困難とする水準に達しており、お客様が求める緊急のニーズにお応えするべく2020年5月24日よりESS(緊急事態追加金)を改定させていただくこととなりましたのでお知らせいたします。

✔ 改定後の課金体系は、発地・仕向け地の組み合わせにより下記の通りとなります。(1kgあたりの請求金額)

仕向け地 (単位:円)

発地

中国・香港、オーストラリア、ニュージーランド、アジア域内、その他すべて
110~220円の加算金。

* 日本は上記の「アジア域内」に含まれます。

Emergency Situation Surcharge(緊急事態追加金)改定について

■ 課金改定の時期
当サーチャージは、集荷日が2020年5月24日の貨物より改定させていただきます。

■ どのような場合に課金されますか
Emergency Situation Surcharge(緊急事態追加金)は、書類を含むすべての貨物に課金されます。ただし、DHL Medical Express(WMX)とDHL Express Easyには適用されません。

このESS(緊急事態追加金)は、現在の状況で増大したオペレーションコストを補い、緊急事態における必要な航空ネットワークを確保するために一時的に必要なサーチャージであることをご理解いただきたく存じます。

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