遅延損害金額が14.6%の理由、由来
遅延損害金額が14.6%の理由、由来
法人同士の役務提供継続的取引の契約書にて謳われている14.6%の遅延損害金の根拠なのですが、取引先に根拠をきかれた際にどのように説明するのが良いのか?
14.6%不思議な数ですよね。
結構、気になっている金融関係者の方も多いと思います。
親事業者と下請事業者という関係ではないので下請法における損害金14.6%にはあたりませんし、法人同士なので消費者契約法の利率でもないかと思います。
ネット等で調べますと色々な意見がありすが
「法律の規定が根拠になるのではなく、逆に、日歩何銭という慣習を条文化したもの」らしいです。
各種税法の規定も、延滞税(延滞金)について、日歩4銭=年率14.6%を採用しています。
14.6%を合意する場合に,この説明はメジャーみたいです。
14.6%の計算方法
これは1日あたり100円につき0.04円の利息×365日=14.6円になることがベースになります。
1日ごとの利息を基準としているのでこのような細かい利率になっています。
遅延損害金の算式
遅延損害金は以下の算式で計算します。
借入残高 × 遅延損害金利率(年率) ÷ 365 × 延滞日数
例えば、残り2000万円の住宅ローンで期限の利益を喪失し、100日滞納していたとします。
2000万円×14.6%÷365日×100日=800,000円
という計算となり、かなりの金額になります。
遅延損害金の法的な条文
賃貸借における賃料の支払債務は金銭債務であるから、その債務不履行の場合には、損害賠償として、借主は貸主に対しその不払額に年5%の法定利率による利息を付して支払わなければならない(民法第415条、第419条、第404条)。この利息のことを、一般に遅延損害金または遅延利息と呼んでいます。
なお、この民法の法定利率の規定は任意規定であるから、その利率については強行法規に反しない限り、当事者が自由に定めることができますが、その場合、特に貸主が「事業者」(一般に、アパートの貸主は「事業者」になる。)で借主が「消費者」である場合の遅延損害金が年14.6%の利率を超えるものである場合には、その超える部分が無効とされるという点に注意が必要であるとともに(消費者契約法第9条第2号)、貸主が賃貸借を「商行為」として行う場合の法定利率については年6%(商事法定利率)になる点に注意が必要となります(商法第3条、第502条第1号、第514条)。
以下は、消費者契約法の条文です。
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
ということで、この条文にも14.6%は登場します。
実務上は契約書や約款などで定められていることが多いですが、やはり年率14%から20%程度ですね。
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