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消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

担保、抵当権の英語、意味によって使い分ける

今回は担保、抵当権について詳細に説明してきます。

担保の意味

国語辞典では、以下のような意味があります。

1.将来生じるかもしれない不利益に対して、それを補うことを保証すること、または保証するもの。抵当。「土地を担保に入れる」

2.債務者が債務を履行しない場合に備えて債権者に提供され、債権の弁済を確保する手段となるもの。物的担保と人的担保とがある。

3。(特に、物品などの形?(かた)?を取らないで)その事を保証するもの。「消費者保護実現の担保はない」「法律によって担保する」

特にファイナンス会社では、2の意味合いで使われますが、不動産ファイナンスを行っている場合は、1のケースも出てきます。

担保と抵当の違い

「担保」とはお金を貸していた相手が倒産などで金を返せなくなったときに、その担保物を売り飛ばしてその代金から優先的にお金を返してもらえる制度です。

抵当も質権も担保の一種です。つまり、抵当とは担保の1つとして含まれます。

「担保」を大分類とすると、「抵当」は中分類に該当します。

「抵当」と「質権」の大きな違いは、その担保物をお金を借りた人が手元に置いておけるのが「抵当」、金を借りた人が抵当物を金を貸した人に預けておかないといけないのが「質権」ということになります。

質権のイメージは質屋を思い浮かべると分かりやすいです。

もし急なお金が必要になったときに、たとえば宝石を質屋に預けてお金を借りるパターンです。
お金が返せないと質屋さんはその宝石を売り飛ばして貸したお金を回収できるわけです。
つまり抵当物である宝石は金を貸した質屋に預けておかないといけません。
質権は、一般的に動かせるもの、動産に設定されることが多いです。

抵当権の分かりやすい説明

抵当権はある会社や個人が銀行からお金を借りるときに、その土地や建物を抵当物とするもの(担保として差し出すもの)です。

つまりお金を借りた会社や個人は、土地や建物をそのまま自分の手元において商売したり暮らしをしながら、少しずつお金を銀行に返せすことができます。

もしお金を返せないときは、銀行はその土地建物を売り飛ばして(いわゆる競売など)お金を回収することができます。抵当権の設定は不動産取引で主に使われています。

不動産にも質権を設定することは可能か?

利用ちなみに不動産にも質権を設定することはできますが、ほとんど使われていません。

なぜなら銀行にしてみれば土地建物を預かっても使いようがないし、それなら抵当権を設定して、借主にそのまま使わせて商売させてお金を稼がせた方がいいからです。
また抵当権の存在は登記で世の中に公示できますから、他人に持っていかれる心配はないためです。

よく耳にすると思いますが、住宅を買う際に不動産担保ローンで借り入れする方も多いと思いますが、その際には担保不動産に銀行を抵当権者とする抵当権を設定。

動産抵当

動産抵当もあるにはあります。

しかし、動産の場合、その抵当権の存在を世の中に示すのが難しいのです。
宝石に名前を書いておくだけでは質屋さんは安心できないですし(名前を消されたら、他人に売り飛ばされる可能性もありますから)。
したがって、自動車など登録制度によりその存在を世の中に公示できる物くらいです。
(ただ動産抵当という方式はないと困るケースもあるため、譲渡担保という制度があります)。

譲渡担保とは

動産の抵当権のことです。

動産を債権者に引渡さずに、使い続けながらそれらに担保設定することができます。

担保としての価値はあるけど、引渡してしまうと困る、使い続けることが必要な物に担保設定をしたい場合が、譲渡担保が好まれるケースです。

例えば、工場などを経営されている会社Aがお金を借りたい場合で、高価な機器を使用して工場が運営されていて、他に担保になるものがなければ、この機器を担保にしてお金を借りることを思いつくでしょう。

しかし、その機器を債権者に渡さなければならないのでは、工場の仕事は止まってしまい、返済のためのお金を用意できなくなってしまいます。

もし上記会社Aが財務的に健全で、売り上げも伸びているピカピカの会社であれば、お金を貸す銀行やリース会社は、そのまま裸で貸す(何も担保を取らずに貸す)と思いますが、与信面で不安がある場合は、保全を図る必要があるため、譲渡担保を設定することが条件になります。

もしくは、銀行やリース会社の営業マンが社内審査を通しやすくするために、譲渡担保の設定を求めてくる場合もあります。

または商品製造業者などにおいて、倉庫内にいつでも一定数の商品があるような場合、この商品を担保にするケースもあります。もちろん、商品を債権者に引渡すことはできません。加えて、倉庫内の商品は、製造によって追加され出荷ととともに減少するという状況にあり、どの商品が担保の対象になっているかの特定が曖昧になってしまいます。ですので、原材料や商品といった変動があるものに対して譲渡担保を設定する場合は、よく金融機関の方と相談して、必ず最低限ある分に対してのみ設定するというように条件を決める必要があります。

いずれにしても機器や商品という動産について、抵当権のように、担保物を使い続けながら担保設定ができるのです。

たまに工場設備や機械に設定する譲渡担保だけではなく、社長個人の銀行預金通帳に預金担保を設定するケースもあります。

預金担保とは

これも担保の一種で、例えば社長の個人名義で銀行に1000万円を定期預金をしてもらい、1000万円の額面が記載されたページのコピーを金融機関側でエビデンス(証拠)として保持しておきます。

この定期預金分を預金担保として、金融機関が押さえることによって、与信面での保全を図ります。

その後でこの社長がお金を引き出しても分からないわけですが、約束事としてこのお金には手を付けてはいけません。

例えば、2000万円の融資が欲しくて預金担保を1000万円入れるケースもあるわけですが、自分で1000万円持っているのではあれば、2000万円の融資ではなく、1000万円の融資だけをお願いすれば良いわけなんです。
実務的にはそうなですが、たまに預金担保を入れるので、例えば総額2000万円貸して欲しいと言われるケースがありますが、個人的には不思議でなりません(笑)

担保を表す英単語

encumbrance, hypothec, mortgage, charge, security, collateral, lien, pledge, right of retentionなど、非常に多様です。

mortgage, security, collateralあたりが、ビジネス英語では一般的。

但し、以下のように考えてください。

住宅向けの担保(抵当権)は、mortgage(モーゲージ)

家を担保にするケースでは、Mortgageを使うことが多いです。
日本でも、住宅ローンのことをモーゲージローンとかいいますよね。

モーゲージローンとは、一般的に住宅向けに行われるローンで、住宅を担保にお金を借りる方式のローンになります。

モーゲージローンには、リバースモーゲージローンと呼ばれるものもあります。

リバースモーゲージローンとは、持ち家を担保としたローンの1つです。
持ち家という“資産”を保有する高齢者世帯が、持ち家を手放すことなく、その資産価値を活かしてお金を借りるための手段です。

一般的なリバースモーゲージローンの特長は以下の通りです。

高齢者世帯向けのローンであり、年齢制限で住宅ローンやカードローン等の借り入れができない方もご利用可能。

持ち家を担保に入れ、その持ち家の資産価値の範囲内で借り入れが可能。様々な使い道に利用できる。

存命中は毎月の元金返済がなく、ローン契約者が亡くなった際に貸し手(銀行)が担保である持ち家を売却する等して返済。

高齢者世帯でも、持ち家があれば現金を得ることができ、存命中の返済がいらないことから注目を集めている方式です。

英文例

“Take out a mortgage on the house."
「家を担保にする」

・I decided to take out a mortgage on my house
「家を担保にすることにしました」

このmortgageは “security"か “guarantee"などでも大丈夫ですが、一般的ではありません。

譲渡担保でもmortgage(モーゲージ)

本来は債務の担保として抵当権を債権者に移転することをいい、債務の履行があれば財産は債務者に返還される。不動産、動産について設定できます。このケースについても、mortgageが使われるケースがあります。

security(セキュリティ)は広義の意味ですが、あまり使われていない印象

mortgage、pledge、possessory lien (留置権)などの各種の物的担保のほか、guarantee (保証)などの債権的なものを含む広い概念ですが、あまり使われない印象です。

証券が担保の場合は、そのままズバリsecurities loanと言います。

・What can we expect as security for this 「何を担保としますか」

collateral(コラテラル)は、汎用的に使用できる担保

英文例:

家を担保にお金を借りよう。
・We’ll use the house as collateral so we can borrow some money.

・Mr. Aoyama introduced Mr. Inamori to his friend, Mr. Nishieda, and solicited the initial capital. Mr. Nishieda liked Mr. Inamori due to his sincerity and philosophy-oriented attitudes. He decided to financially support Mr. Inamori. Mr. Nishieda arranged the finance of 10 million JPY from the local bank by Mr. Nishieda’s home as a collateral. Mr. Inamori took that amount as the initial working capital.

これらの業者が担保として物品を預かるようになり、担保品を保管するために土蔵を建てた。
・Such businessmen then started to take items as collateral and built earthen storehouses in which to store them.

・John borrowed more than $2 billion in cash using everything, even the logo, as collateral.
ジョン氏はロゴを含む全てを担保にして20億ドルの現金を借り入れた。

その他の担保権の英語表現

以下の各担保権は、用語がかなり特定されるものなので、そのまま覚えてください。逆に分かりやすいと思います。

質権は、pledge

債務履行の担保として債務者がその所有する動産や有価証券を債権者に提供すること。

質権者が質物を留置することになるので、留置することが難しい不動産にはあまり用いられない。よく質権の対象となるのは有価証券、債券の他、比較的高価な動産。

履行期日までに履行がなされなかった場合、担保権者は質物の財産を売却してその債務の弁済に充当することができる。

例文:pledge one’s house ( as security) for a loan 家を借金の抵当に入れる。

先取特権は、statutory lien

先取特権は法律の定める特殊の債券を有する者が債務者の総財産又は特定の財産から一般債権者に優先して弁済を受けることができる権利(法定担保物権)で、statutory lien

留置権は、right of retention

留置権は例えば自転車を修理した場合に修理代金を支払ってもらうまで自転車を留置しておけるという法律上当然に発生する権利ですが、right of retention

根質権は、revolving pledge

chattel mortgage(チャトルモーゲージ)

また、chattel mortgage(チャトルモーゲージ)という言葉もあり、これはトラックや建設機械といった動産に対して設定する担保(抵当権)のことです。

担保ローンの種類を英語で言うと

・collateral loan 担保の提供を条件とする貸付(広義の意味で使用)

・mortgage loan  不動産が担保

・chattel loan  動産が担保

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