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消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

ネガティブプレッジ条項 (negative pledge clause)の意味

契約期間中に担保(抵当権など)の提供を原則禁止する条項のことです。

無担保で借入や起債を行う際に債務者への財務制限条項として、債務者が将来第三者の利益のために行う担保提供を制限します。

担保化否定条項もしくは担保提供制限条項とも言います。

本条項のおもな機能としては、無担保で借入や起債を行うことは限度があるので、放漫経営による加重債務を抑制する効果を期待できること、債務者の資産を他の有担保債権者の手に委ね、無担保債権者を将来実質的な劣後債権者に陥れることを防ぐことがあります。

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