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消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

その他実践英語

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「以下のURLをご参照ください」を英語で言うと?

ビジネス英語で、よく使う言い回しです。

「ご参照」なので、日本語的に考えるとreferを使いたくなります。

これでも意味は通用しますが、ネイティブスピーカーは以下 ...