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消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

その他実践英語

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To beの意味、知っていますか?ビジネスでも良く使います!

私の昔の上司の部長は、「To be ホニャララ」と「Subject to ホニャララ」が大好きな人でした、笑。

(「Subject to ホニャララ」は、このリン ...