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消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

Revolving L/Cとは何か?その意味と解説

Revolving L/Cとは何か?その意味と解説

Revolving L/Cとは回転信用状のことです。

継続反復的に同じL/Cと同一商品を、一定期間内に取引する場合などに利用される、繰り返し使用できるL/C。L/Cを使用すると自動的に元の金額に復元するL/C、一定の期間経過とともに元の金額に復元するL/Cなど、復元されるタイミングには種類があります。

同一取引先、同一商品の、定期的な輸入に利用される「回転信用状(Revolving L/C)」

「回転信用状」が利用されるケースは、同一取引先、同一商品の継続的な輸入に限られます。例えば、メーカーが製品を作るため定期的に原料を輸入するケースなどで使われています。

仮に、このメーカーが年間で150万トンの原料が必要だとわかっていても、一度に仕入れをすれば、倉庫に入りきらないなどの問題があったり、一度に全額を支払うには金額が大き過ぎて多額の担保が必要になったりする問題から、分割して輸入していきたいと判断した場合に利用されます。

もちろん、こうした分割輸入でも一般的なL/Cで対応は可能です。しかし、輸入のたびに銀行へL/C発行を依頼するのは手続きに手間もかかるし、発行手数料や金利なども高くなってしまうため、それが避けられる「回転信用状」は利用価値があるのです。

「回転信用状」は一般的に、L/Cの支払い(手形支払い)が完了すると同時に*、そのL/Cと同額のL/Cが毎回自動的に復元(更新)される仕組みを持ち、L/C発行依頼の際に設定した最終期限日までは、繰り返し使用できるのが特徴です。

*支払いの完了と同時に自動的にL/C金額を復元する方式以外にも、一定期間(例えば、手形決済の予定日数)ごとに自動的に復元する方式、船積書類受領のタイミングで更新する方式などがあります。

先に挙げたメーカーの例で説明すれば、仮に各回15万トンの原料を輸入するならば、15万トンの金額を設定しておき、その決済のたびに再びL/Cが復元されます。

また、メーカーの年間推定輸入量は150万トンであっても、状況が変わって予定より輸入量が増えた(減った)場合にも対応が可能。これも「回転信用状」のメリットのひとつです。

ちなみに、「回転信用状」を発行してもらうためには、“同額のL/Cが自動的に復元される“という文言を記載したり、L/C金額復元のタイミングを決める必要があります。詳しい内容は、発行手続きを行う銀行に問い合わせてみてくださいね。

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Posted by ビジネス英語