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消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

原則的評価方式の意味とその解説【M&A用語】

原則的評価方式の意味とその解説【M&A用語】

取引相場のない株式における評価方法の1つです。
(相続や贈与によって取得した非上場株式の評価方式でも使用します)

評価対象の株式の発行した会社の規模に基づき、大会社・小会社・中会社のいずれかに区分します。

原則として

大会社は「類似業種比準方式」による評価額と「純資産価額方式」による評価額のいずれか低い方の金額。
原則として、類似業種比準方式により評価します。類似業種比準方式は、類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの「配当金額」、「利益金額」及び「純資産価額(簿価)」の三つで比準して評価する方法です。
なお、類似業種の業種目及び業種目別株価などは、国税庁ホームページで閲覧できます。

中会社は「類似業種比準方式」と「純資産価額」を併用した評価額です。
つまり、大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。

小会社は「純資産価額方式」による評価額と、「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」を併用した評価額のいずれか低い方の金額となります。

原則として、純資産価額方式によって評価します。純資産価額方式は、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。

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