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消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

アポスティーユ(Apostille)とは何か?その意味について

2021年4月7日

アポスティーユ(Apostille)とは何か?その意味について

アポスティーユ(証明書)は、アポスティーユ条約の締約国である管轄当局によって発行された文書に添付され、別の条約締約国で使用される文書の真正性を証明します。

超簡単に言うと、「文書のビザ(査証)」というか、外国でも使える「お墨付き」みたいなものです。

ビザって、あのパスポートと一緒にイミグレに出す、ビザのことですよ!笑

例えば、ある日本人男性が、フィリピン人女性と結婚したい場合で、フィリピンで婚姻届を出したいとします。日本の戸籍謄本が必要になりますが、フィリピンで使用する日本の官公庁発行の公文書は、外務省からアポスティーユが発行されます。

(一方、個人または民間団体が発行した文書は、外務省がアポスティーユを発行する前に、日本の公証役場にて公証を受ける必要があります)

アポスティーユが添付された文書は、駐日フィリピン大使館またはフィリピン総領事館による認証の必要はありません。 アポスティーユが発行されましたら、その文書はフィリピンで使用することが可能なんです。

つまり、お墨付きですよね。

必要になる具体例としては、外国において、日本人が結婚や法人の設立、永住権の取得等の手続きを行う場合です。戸籍謄本や住民票、登記事項証明書、法人の履歴事項証明書等が必要となりますから、それにアポスティーユが発行されることになります。

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