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消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

「うたとり」の意味、何の略なのか?

2021年7月4日

「うたとり」の意味、何の略なのか?

「うたとり」って、聞いたことありますか?

意味は、「疑わしい取引」のことです。

疑わしい取引の届出制度は、マネー・ローンダリング(※)を防止するための対策の一つです。

金融機関等から犯罪収益に係る取引に関する情報を集めて捜査に役立てることを目的とする制度ですが、他方で、金融機関等のサービスが犯罪者によって利用されることを防止し、金融機関や金融システムの健全性及びこれらに対する信頼を確保しようとする制度でもあります。

(※)マネー・ローンダリング(資金洗浄)とは、違法な起源の収益の源泉を隠すことです。

疑わしい取引の参考事例(預金取扱い金融機関)

以下の事例は、金融機関等が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第8条に規定する疑わしい取引の届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の類型を例示したものであり、個別具体的な取引が疑わしい取引に該当するか否かについては、金融機関等において、顧客の属性、取引時の状況その他保有している当該取引に係る具体的な情報を最新の内容に保ちながら総合的に勘案して判断する必要があります。

したがって、これらの事例は、金融機関等が日常の取引の過程で疑わしい取引を発見又は抽出する際の参考となるものであるが、これらの事例に形式的に合致するものがすべて疑わしい取引に該当するものではない一方、これに該当しない取引であっても、金融機関等が疑わしい取引に該当すると判断したものは届出の対象となることに注意を要します。

第1 現金の使用形態に着目した事例

(1) 多額の現金(外貨を含む。以下同じ。)又は小切手により、入出金(有価証券の売買、送金及び両替を含む。以下同じ。)を行う取引。特に、顧客の収入、資産等に見合わない高額な取引、送金や自己宛小切手によるのが相当と認められる場合にもかかわらず敢えて現金による入出金を行う取引。

(2) 短期間のうちに頻繁に行われる取引で、現金又は小切手による入出金の総額が多額である場合。敷居値を若干下回る取引が認められる場合も同様とする。

(3) 多量の小額通貨(外貨を含む。)により入金又は両替を行う取引。

(4) 夜間金庫への多額の現金の預入れ又は急激な利用額の増加に係る取引。

第2 真の口座保有者を隠匿している可能性に着目した事例

(1) 架空名義口座又は借名口座であるとの疑いが生じた口座を使用した入出金。

(2) 口座名義人である法人の実体がないとの疑いが生じた口座を使用した入出金。

(3) 住所と異なる連絡先にキャッシュカード等の送付を希望する顧客又は通知を不要とする顧客に係る口座を使用した入出金。

(4) 多数の口座を保有していることが判明した顧客に係る口座を使用した入出金。屋号付名義等を利用して異なる名義で多数の口座を保有している顧客の場合を含む。

(5) 当該支店で取引をすることについて明らかな理由がない顧客に係る口座を使用した入出金。

第3 口座の利用形態に着目した事例

(1) 口座開設後、短期間で多額又は頻繁な入出金が行われ、その後、解約又は取引が休止した口座に係る取引。

(2) 多額の入出金が頻繁に行われる口座に係る取引。

(3) 口座から現金で払戻しをし、直後に払い戻した現金を送金する取引(伝票の処理上現金扱いとする場合も含む。)。特に、払い戻した口座の名義と異なる名義を送金依頼人として送金を行う場合。

(4) 多数の者に頻繁に送金を行う口座に係る取引。特に、送金を行う直前に多額の入金が行われる場合。

(5) 多数の者から頻繁に送金を受ける口座に係る取引。特に、送金を受けた直後に当該口座から多額の送金又は出金を行う場合。

(6) 匿名又は架空名義と思われる名義での送金を受ける口座に係る取引。

(7) 通常は資金の動きがないにもかかわらず、突如多額の入出金が行われる口座に係る取引。

(8) 経済合理性から見て異常な取引。例えば、預入れ額が多額であるにもかかわらず、合理的な理由もなく、利回りの高い商品を拒む場合。

(9) 口座開設時に確認した取引を行う目的、職業又は事業の内容等に照らし、不自然な態様・頻度で行われる取引。

その他、いろいろあります・・・。

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