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消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

キャッシュフロー計算書 直接法と間接法の違い

2021年8月12日

キャッシュフロー計算書 直接法と間接法の違い

キャッシュフロー計算書の作り方には「直接法」と「間接法」があります。

キャッシュフロー計算書には、「営業活動によるキャッシュフロー」「投資活動によるキャッシュフロー」「財務活動によるキャッシュフロー」のキャッシュフロー計算書の3つ項目があります。

この3つのうち、「直接法」と「間接法」が関係してくるのは「営業活動によるキャッシュフロー」のみです。

直接法

営業活動によるお金の流れを営業収入、仕入、経費の支払いといった主要な取引から項目ごとに集計して作成。つまり現金収入や現金支出を直接計算する方法です。

具体的には、主要な取引(営業収入、商品や原材料費などの仕入、給料や賃金の支払、経費の支払など)ごとに、キャッシュフローの総額を表します。

取引ごとのキャッシュの流れを把握できることがポイントです。ただし、取引数が多いため、集計するには手間がかかります。

間接法

貸借対照表・損益計算書をもとに計算して作成。つまり損益計算書の値を調整する形で営業キャッシュフローを導き出す方法です。

税金等調整前登記純利益や減価償却費、有価証券評価損、売掛金・買掛金・棚卸資産の増減など、キャッシュにかかわる部分をまとめたものです。

間接法において注意点として売掛金が増加している場合は引き戻し、減少している場合は足し戻します。

投資や財務区分も示されます。貸借対照表と損益計算書から作成することができ、手間がかからないため、一般的な企業では間接法で作成されることが多いです。ただし、キャッシュにかかわる取引の詳細は明確になりません。

法人税等控除前の当期純利益から調整項目を加減して計算します。

具体的な項目としては、以下のようなものです。

減価償却費やのれん償却費などの非資金損益項目
貸倒引当金の増減額
受取利息など営業外収益(マイナス)
リース資産の支払利息などを含む営業外費用(プラス)
固定資産売却益などの特別利益(マイナス)
固定資産売却損などの特別損失(プラス)
前払費用や未払費用の増減額
売掛金や受取手形の増減額
棚卸資産や買掛金、支払手形の増減額

キャッシュフロー計算書の作成義務がある上場企業などにおいては、作成のしやすさから間接法の採用割合が高いです。

あと、営業活動によるキャッシュフローの小計金額は「直接法」と「間接法」、どちらも同じ数値になります。

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