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消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

constructive delivery,actual physical deliveryの意味

2017年6月21日

constructive deliveryは、推定(見なし)引渡し

actual physical deliveryは、物理的(実際の)引き渡し

という意味です。

通常、売買契約で対抗要件を備えるためには、物件の物理的な移動、つまり引き渡しが必要になりますが、引き渡しの方法には2つあります。

セール&リースバックとかの場合には、constructive delivery、つまり推定(見なし)引渡しとして、処理することが多々あります。

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