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消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

concession(コンセッション)には、2つの意味がある!加えて、「コンセッション方式」についても解説!

2017年6月21日

concession(コンセッション)には、主に2つの意味があります。
1.「譲歩する」という意味の場合は、make a concessionとセットフレーズでよく使います。例文:Mother made a concession to me. 母は私に譲歩しました。
2.「利権」という意味:a parking concession(有料駐車場)、an oil concession(石油採掘権)、trade concession(貿易特権)、water concession(水利権)

コンセッション方式とは、上下水道、ごみ処理、高速道路、空港、博物館、美術館の公共施設の所有権を市役所などの公的機関に残したまま、運営のところを民間事業者が行う方式です。

コンセッション方式では、運営のためにSPC(特別目的会社)を設立します。

このSPCが利用者から料金を受け取ったり、運営の経費や手続きを行ったりします。

有名な例が、佐賀県武雄市で行われたTUTAYA図書館です。

公的機関にとっては財政負担なく施設を運営できますし、民間企業が運営するわけですから効率的で採算を意識した運営ができるというメリットがあります。

民間企業にとっては、安定した料金収入を伴う公共施設の運営を行うことが可能になり、また金融機関からは運営権を担保として資金調達がしやすくなります。行政機関や公的機関がバックについていければ、銀行からお金が借りやすくなるわけです。




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