当サイトは、アフィリエイト・アドセンス広告を掲載しています。広告も掲載しているサイトだとご認識ください。

消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

Master Lease Agreement(マスターリース契約)とLease Scheduleについて

Master Lease Agreement(マスターリース契約)とLease Scheduleについて

リースの契約方式には、

1.案件毎に契約を締結する方式

2.定期的に契約が発生するようなケースでは契約の簡略化を図るために、全体的な細則を規定しているMaster Lease Agreement(マスターリース契約)を締結した後に、個別に簡易な契約としてLease Scheduleを締結するタイプがあります。

例えば、フィリピンでリース契約を締結する場合、契約書類の枚数だけでA4サイズ40枚ほどになります。

毎回、そのような契約をするのは大変ですから、そうゆう場合にMaster Lease Agreement(マスターリース契約)方式を採用します。

もし今回読んだ情報が役に立ったら、ぜひ応援クリックお願い致します→ビジネス英語 にほんブログ村

リース

Posted by ビジネス英語