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消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

BEPS(ベップス)の意味を知らないと税務署から追徴課税が来る!

いま国際的に展開している会社では、BEPS(ベップス)対応が急務になっています。

BEPS(ベップス)とは、「Base Erosion and Profit Shifting」の頭文字による略語です。

日本語では「税源浸食と利益移転」と言われています。
グローバル企業等がグループ関連者間における国際取引により、二国以上の課税制度の違いから生じる国際的二重非課税を利用して租税回避行為を行うことがあります。

少し難しくて、いまいちピンとこないですよね。

簡単に言えば、各国の課税制度の違いを利用して税率の高い国から無税又は低い税率の国へ所得を移し、納税額を最小限に抑える行為です。
加えて、以下のようなケースもBEPS(ベップス)に該当します。
例えば、日本に所在する親会社A社が、海外子会社のAa社にお客さんを紹介したとします。

もし全く赤の他人から紹介された場合は、Aa社は紹介手数料を支払うわけですが、親子間だから、そんな手続きはやらなくても良いだろうと思ったら、そうはどっこい税務署に目を付けられてアウトになる可能性があるわけです。

親子間でも別法人の場合は、きちんとやりとりを行う。

それがBEPS(ベップス)対応になります。

税務

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