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消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

インボイススイッチ(Invoice Switch)は、リインボイス(Reinvoice)、スイッチングインボイス(Switching Invoice)、三国間貿易とも言われていますが、その意味、メリットを解説

インボイススイッチの説明の前に、輸出者責任とは何かを把握

輸出者責任とは?

日本で輸出者となった場合、輸出者責任が発生し、輸出した物件の管理を行う必要があります。

具体的には、輸出者等遵守基準に従い、輸出等を行わなければなりません。

輸出者等遵守基準とは、外国為替及び外国貿易法第55条の10に基く経済産業省令(輸出者等遵守基準を定める省令(平成21年経済産業省令第60号))です。

平成 22年4月から輸出管理は大臣通達による要請から法律上の義務となっています。

輸出者等遵守基準は、


該非確認責任者の選任

責任者・担当者への法令の周知・遵守の指導

リスト規制貨物・技術を取扱う輸出者等が遵守すべき基準

組織の代表者を輸出管理統括責任者に選任

輸出管理体制の構築

該非確認の手続の制定

用途・需要者確認の手続の制定とその実施

輸出・提供時(出荷時)の貨物等の同一性確認

監査(努力義務)

研修(努力義務)

文書保存(努力義務)

法令違反及び法令違反を行ったおそれのあるときの経済産業大臣への報告と再発防止

といった、かなり面倒な内容です。

輸出者になるということは、かなり大きな負担とリスクが発生

輸出者になるということは、輸出者コードも取得しなければなりません。

あと輸出物件の管理にそれなりに人員も揃えないといけませし、定期的に輸出した物件のチェックもしなければなりません。

もし自分が輸出した物件が北朝鮮やイラクなど経済産業省が定めるキャッチオール規制で、輸出先対象国・地域は輸出貿易管理令の別表第3に示されるホワイト国27カ国以外に物件の移転が確認されてしまった場合、思わぬ罰則を受けることになります。

あと不定期に経済産業省の職員の訪問があり、輸出管理状況をチェックされます。

最近の輸出管理不備による行政処分の事例

最近、外国為替及び外国貿易法違反事件で輸出禁止3か月の行政処分を受けたのが、安井インターテック株式会社という会社です。

「誘導炉」や「真空吸引加圧鋳造機」等を経済産業大臣の許可を受けることなく、イラン、中国、タイ等へ輸出しました。

http://cistec.or.jp/export/ihanjirei/ihan_data/20170725005.pdf

輸出業務ができずに売上にも影響が出ますし、会社の評判にも関わります。



スイッチングインボイス(Switching Invoice)の事例

インボイスをスイッチで輸出者になることを回避する

このように輸出者になるということは、かなり大きな負担とリスクが発生するということになります。

したがって日本側で輸出者になりたくない、でも物件の到着地では自分が輸出者として販売した物件の代金を受け取りたいといった場合、「インボイスをスイッチする」という手法で輸出者になることを回避し、到着地では輸出者になっていることが実現できます。

例えば、あるメーカーA社(日本所在)が、シンガポールにあるB社に2年間の貿易ユーザンス(支払猶予)取引で分割回収したいということで、ある物件を販売したいとします。(このような取引は、延払貿易取引とも言います)

物件は日本にあるので、日本から輸出しなければなりませんが、輸出者になりたくない場合は、物件の輸出を貿易仲介業者や輸出者となってくれる乙仲に委託します。

この場合は、日本側で税関に渡すインボイス上の輸出者は、第三者になり自分の名前が登場しません。

一方で到着地の輸入者には、もう1つ別のインボイスを用意して渡しておきます。このインボイスの輸出者には自社の名称が入っています。

到着地で輸入通関してもらう際には、この差し替えたインボイス(スイッチしたインボイス)を使用して輸入通関を行うことによって、到着地側の輸入者を自社にすることができるわけです。

インボイスをスイッチすることは普通に行われている

インボイススイッチについてこのような説明をすると、輸出地で通関した時の輸出者と、輸入地で通関した時の輸出者が異なるので、それは問題なのではないか?と考える方もいるかもしれません。
確かにその通りなのですが、貿易の世界では三国間貿易という言葉もある通り、普通に行われている商行為です。

輸出地の税関と輸入地の税関で連絡を取り合っているわけでもないので、基本的にインボイススイッチには問題がありません。

輸入者側は、差し替えした後のインボイスを持っていれば、輸入時の通関で行った輸出者と保管しているインボイス上の輸出者は一致しているため、会計監査上も指摘されることがありません。

三国間貿易のリインボイス、スイッチングインボイス(Switching Invoice)

リインボイスとは、例えば中国の生産現地法人B社が最終財を米国C社へ輸出する場合、物流は米国に向かっていますが、商流上、日本のA社を通じて計上する取引を言います。

スイッチングインボイス

言い換えると、

モノの流れは、中国から米国へ

カネの流れは、米国から日本、日本から中国へ支払われる

というパターンになります。

その場合、商流上は日本のA社を通して販売することになりますが、最終輸出先が米国C社ですので、一度日本に輸出し、次に日本から米国C社に輸出するという商流は全てドル建てで取引されます。

これを「三国間貿易」ともいいます。余談ですが、中国では三方貿易と言われます。

日本のA社が間に入るため、貿易書類を途中で差し替えます。

そのため、リインボイスと言われます。

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