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消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

繰延(くりのべ)→ リースや金融ファイナンス業界での意味

2022年3月6日

繰延(くりのべ)→ リースや金融ファイナンス業界での意味

“繰延"とは、検収後(リーススタート後)にリース会社からディーラー・サプライヤーへ物件代金を支払うまでの期間のことを言います。

具体的には、検収を4月1日に行い、ディーラーやサプライヤーへの物件代金を支払った日が5月1日でしたら、繰延期間が30日(1か月)となります。

もしリース料の計算が、繰延日数ゼロで計算していた場合、繰り延べ日数分の金利だけリース会社が儲かることになります。

繰延メリット

上記理由ですが、リース会社の手元にある資金のキャッシュアウトが遅くなればなるほど、その分、手元にある資金でマージンを稼ぐことができるため、その分だけ粗利益が大きくなるというロジックのためです。

よく中華系の企業と取引を行うと支払うが遅く、期限に遅れる、何度も催促してうやっと支払うと言われていますが、支払いを遅らせれば遅らせるほど、有利になるからです。中華系ビジネスマンは、このへんをよく理解しています。
「繰延メリット」という言葉もあります。

繰延期間でリース料をコントロールするケースもある

お客様へ見積書を提示するときに、金利や返済サイクルが全く同じ条件だとしても、繰延期間を延ばすだけで、安いリース料が提示できることになります。ずる賢い営業マンは、繰延期間を故意に長くすることによって、安いリース料を提示し、案件を取ろうとします。

実際の繰り延べ期間は15日なのにもかかわらず、見積計算上の繰り延べ期間を60日に設定していた場合、その時点では有利なリース料が出ますが、もし、実際に15日間の繰り延べでサプライヤーに支払いをした場合は、リース会社の粗利益が減ることになります。

海外では「繰延」や「据置」があまり考慮されない

日本では高度なリース計算システムが導入されているため、繰延や据え置きまで考慮して、リース料を算出していますが、海外ではExcelで簡易な計算だけをしているケースが多いため、あまり据え置きや繰延が意識されることなく、結構、おおざっぱな管理をしています。

「繰延」と一緒に「据置」についても、セットで覚えてください。同じシチュエーションで使う言葉なので。

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