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参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

シンガポールのフローティングチャージ(Floating Charge)の意味

2020年1月21日

フローティングチャージ(Floating Charge)とは、浮動担保のこと

Floating Chargeは、英法系の国で認められる企業担保の一種で、企業の動産を含む一切の財産に対して担保権を設定するが、企業が通常のビジネスの範囲内でこれら財産を処分すること(floating)を認め、債務不履行など一定の事由の発生により処分を停止させて、特定担保となります(crystallize)

日本の債権担保設定では、担保物権の価値に応じて、貸付額が決まるのに対し、フローティングチャージ方式では、貸付額に応じて、担保物が後から担保として設定されるます。

具体的には、融資等を受ける企業の資産に対して担保権が設定されるが、企業側が資産を処分することは自由であり、債務不履行の発生などにより、通常の担保資産(特定担保)となります。

通常の担保と比較し、対象財産が変動するため、担保としての実行力は弱く、企業財産全体に対する信用を担保としたものといえます。

日本の根抵当とフローティング・チャージの違い

企業が新規に取得する財産も当然に担保物となります。

日本の民法上の根抵当は、担保物が一定で債権が変動するのに対し、フローティング・チャージは債権が一定で担保物が変動する。

担保財産の処分を認めるので、担保力は弱く、通常、主要固定資産に対する抵当権などの設定と併用されるが、企業財産を根こそぎ一切担保化して信用力を高めることに意味があります。

フローティング・チャージは登記されますが、後日設定された抵当権(mortgage)に劣後し、当該抵当権が実行された場合に後順位者として分配にあずかります。

また一般債権に対しては優位性があります。

米国においては、英法系の国における一つのまとまった法制度としての浮動担保はありませんが、複数の担保制度を併用してフローティング・チャージと実質的に同様の担保方式がよく利用されています。

英法におけるのと異なり、不動産には浮動担保が設定できず、抵当権(mortgage)、信託証書(trust indenture)などによる担保とならざるを得ませんが、英法系においてもフローティング・チャージが単独で利用されることは普通なく、不動産に対する抵当権などと併用されるのが常識であるので、実質的にあまり差はありません。

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