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消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

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PROMISSORY NOTE (プロミサリーノート)約束手形、ローンの場合は借用証書の意味

英米文化圏で、ローンを借りる時に、ローン契約としてPROMISSORY NOTEを書くことになりますが、「金銭債務の支払いを約束する書面」とい ...

リース,英文契約,貿易,銀行

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英文契約書で、willは義務を表す言葉ですが、ニュアンス的にはshallよりも弱くなります。shallよりも強制力の弱い義務ということです。

ビジネス上、力関係があり、立場の強い人が契約書を作成すると、相手の義務については ...

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英文契約書上のmayは、「~する権利を有する」と、権利を表します。これは法的に強制できる強い権利です。

ちなみに、「可能ではあるが法的な権利まで有するわけではない」場合には、be entitled to を使用します。

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英語で書かれた英文契約書では、頻繁にshallが出てきますが、学校で習ったshallとは意味が違います。未来を表す助動詞ではありません。

英文契約においては、法的拘束力のある義務、当事者が履行しなければならない義務を表して ...

リース,英文契約

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Cotractは、英米契約法では法的拘束力のある合意(Agreement)のことです。日本の契約法では、当事者間で合意すれば即契約成立となりますが、英米ではそうではありません。

英米契約法で法的拘束力のある契約が成立するた ...