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消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

英文契約 AgreementとContractの違い

2017年6月21日

Cotractは、英米契約法では法的拘束力のある合意(Agreement)のことです。日本の契約法では、当事者間で合意すれば即契約成立となりますが、英米ではそうではありません。

英米契約法で法的拘束力のある契約が成立するためには、当事者間でConsiderationという対価を提供し合う、もしくは契約内容によっては合意事項が書面に記載されていなければならないという条件が必要になります。

Agreementは、Contractの内容となる合意事項を記載した書面ということで、その契約の合意内容を記しています。

簡単に言うと、似たようなもの、同じようなものですが、筆者の経験上はAgreementを書いてあるほうが多いですね。