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消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

ニューヨーク条約と台湾

ニューヨーク条約と台湾

ニューヨーク条約は、正式にはConvention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958),日本語名称は「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」(昭和36年条約第10号)といいます。

この条約は,簡単に言うと,加盟国間において,仲裁判断(Arbitral Award)の執行を容易にするために定められたものです。

台湾については、ニューヨーク条約の締約国になれませんが、ニューヨーク条約に対応する国内法があり、実際執行されています。

(ご存じの通り、台湾は国際的には公的に国と認められていないからです)

ですので、実質的には適用されていると考えて大丈夫です。

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