ニューヨーク条約と台湾
ニューヨーク条約と台湾
ニューヨーク条約は、正式にはConvention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958),日本語名称は「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」(昭和36年条約第10号)といいます。
この条約は,簡単に言うと,加盟国間において,仲裁判断(Arbitral Award)の執行を容易にするために定められたものです。
台湾については、ニューヨーク条約の締約国になれませんが、ニューヨーク条約に対応する国内法があり、実際執行されています。
(ご存じの通り、台湾は国際的には公的に国と認められていないからです)
ですので、実質的には適用されていると考えて大丈夫です。
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