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消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

インボイス制度とは何か?その意味と解説

2021年9月27日

インボイス制度とは何か?その意味と解説

消費税の納税には、「仕入税額控除方式」という方法が使われています。

これは消費税の課税事業者が、年間売上高の消費税分から、年間の仕入時に支払った消費税分を控除して納税する仕組みです。
しかし、現状では軽減税率や、年間売り上げ1000万円以下に認められた免税事業者の存在で、国庫に入る税金は少なくなり、正確性に欠けていました。

そこで今回、導入されるインボイス制度では、事業者は実際に支払った消費税額の証明となる、登録番号の付いたインボイス(請求書や領収書)の保存が義務付けられるようになったのです。

企業と取引する個人事業主(免税事業者)が登録番号付きのインボイスを発行するには、税務署で手続きをして、消費税の課税事業者になっていなければなりません。
現在約500万人いるとされる免税事業者は、その多くが新たに課税事業者とならざるをえなくなり、消費税の納税分、実収入を大きく減らすことになりそうです。

この課税事業者登録の受付がいよいよ2021年10月から開始されます。

「課税事業者とならず、免税事業者のまま事業を続けることは可能ですが、仕事の発注元は消費税の控除ができなくなって収める税金が増えてしまいます。そうなると免税事業者は取引対象から外されるか、消費税分、値下げを要求される恐れがあります。

ただ、現実には、発注元の経理の事務負担上の問題から、免税事業者の多くは取り引きから外されることが多くなると想定され、課税事業者への転換を余儀なくされるケースが増えるはずです。インボイス制度が導入されている欧州でも免税事業者制度はありますが、多くが課税事業者への鞍替えとなりました」

免税事業者はなんとか取引先に現状維持で泣いてもらうか、無理であれば新たに課税事業者になるか、値引きを受け入れるか、廃業するかの苦しい選択になります。
日本商工会議所が行ったアンケートでは、インボイス導入後、免税事業者のうち7.5%が「廃業を検討する」と答えています。

今後、影響を受ける免税事業者は多岐にわたりそうですが、あとウーバー配達員へも打撃があります。あと個人タクシー、建設の一人親方や零細農家、保険の代理業やITエンジニア、さらにはシルバー人材センターと契約して働く高齢者なども影響をうけそうです。

領収書が必要な法人を相手に取り引きする免税事業者が大きな影響を受けるます。ウーバー配達員については、仕入税額控除を受けられないとウーバー社の損失が甚大になるため、配達員は課税業者になるか、免税事業者のままなら配達手数料の値下げか、辞めるか、の選択になります。

そもそもウーバーの事業自体、現時点で免税事業者に頼ったビジネスモデルなので、ビジネス自体、立ち行かなくなる可能性すらあります。

課税事業者になれば個人事業主にはどのような負担が待ち受けているのか?
消費税申告のための事務負担の増大はもちろんですが、なんと言っても、収入の元となる売上に税率がかかるので手取り減のインパクトは極めて大きい。

おそらく大半の個人事業主は、課税事業者に鞍替え後には、簡素な計算で済み、業種別に40〜90%の「みなし」で仕入税額控除を受けられる「簡易課税制度」を利用するとみられますが、50%しか引けない業種も多く、平均的には1事業者あたり年間15万4000円の増税(財務省推計)になりそうです。

想定のケースでシュミレーションすると、例えば月20万円をウーバーイーツ配達員で稼ぐ個人事業主は、所得税、住民税、国民保険、国民年金など公的負担を引くと、手取りは月16万円になりうます。しかし、課税事業者になってしまった場合、簡易課税制度(運輸業・第五種50%控除)を利用したとしても、年間の消費税納税額は10万9000円程度になり、月額では15万1000円までに手取りが減ってしまう。負担感は大きいものとなりそうです。

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