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消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

Commingling Risk コミングリングリスクの意味、commingle risk(コミングルリスク)とも言います

2017年6月21日

投資家に支払われるべき資金が、他の当事者の資金と混同(コミングル-commingle)されるリスク。

例えば、原資産からの回収金が、サービサー会社自身の資金と混和している状態で、サービサーが破綻手続きに入ったとする。

この場合、サービサーが保管していた回収金に対する返還請求権は、一般債権にすぎなくなり、SPVにストレートに引き渡されない。

また危機時期を脱しても、サービサーからSPVへの回収金の引渡しが破産管財人の否認権行使の対象となる可能性がある。

コミングリングリスクに対しては、バックアップサービサーを置いたり、パックアップサービサーに交るまでに失われるであろう回収額をあらかじめリザーブする必要がある。

コミングルを回避するために、エスクロー口座を利用して資金を管理手法が使われたりします。

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