債権譲渡の第三者対抗要件(Requirement to duly assert against third parties)を具備するための条件を英語で書くとこうなる
債権譲渡の第三者対抗要件を具備するための条件を英語で書くとこうなる
債権譲渡の対抗要件具備方法には、以下3つの方法があります。
・三者間の場合は「通知」もしくは「承諾」、
・二者間の場合は「債権譲渡登記(法人が行う債権譲渡の場合)※」
※債権譲渡登記による場合は第三者対抗要件しか具備されず、別途、債務者対抗要件を具備しない限り、譲受人は債務者に請求することはできません。
債権譲渡の第三者対抗要件具備の条件
「通知」もしくは「承諾」は、第三者対抗要件(Requirement to duly assert against third parties)と債務者対抗要件が具備されます。
「譲渡される債権」が以下の条件になっていることによって第三者対抗要件が具備されることになります。
1、一括払いである
2、譲受人への譲渡が禁止されていない
3、譲渡実行日に現存している債権である
4、原債務者が抗弁権、相殺権を主張できる要素がない
5、先取特権、譲渡担保権、質権等の担保権の目的になっていない
6、原債務者と譲渡人間で債権譲渡の際にa)原債務者による承諾、またはb)譲渡人からの「譲渡通知」があること。
逆に言うと上記がリース会社やファクタリング会社が付けてくる条件と言えます。
これを英語に翻訳すると以下のようになります。
1、The accounts receivable shall be in a lump sum payment.
2、The accounts receivable shall be not forbidden to assign to assignee.
3、The accounts receivable shall be exsiting as of the date of assignment.
4、There is no factor that the original debtor of the accounts receivable is able to insist defense right or set-off right.
5、The accounts receivable shall be not set as security right like as lien,mortgage,pledge.
6、Obtain an approval from the original debtor for the transaction, or obtain a notice of assignment.
6について補足説明すると、日本の法律上では第三者対抗要件を具備したい場合、客観的に判断できる確定日付が必要なので上記文章の後に「及び確定日付のある証書(郵便局が配達証明)等のエビデンスがあること」と追記すべきですが、もし海外で取引する場合は国によって制度が異なるため、6の英語訳については、スタンダードな内容にしました。
ちなみに、国によっては第三者対抗要件という概念がない国もあります。
例えばフィリピンでは、民法上、第三者対抗要件という条文が存在しません。面白いですね。
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