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消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

Down Panyment (ダウンペイメント)の意味

2019年8月16日

Down Panyment (ダウンペイメント)の意味

ダウンペイメントは分割払いの「頭金」を指します。

つまり最初に支払うある程度のまとまった現金のことです。

例えば、メーカーから発注するときに、ダウンペイメントが注文時30%、船積み時40%、検収後30%というシチュエーション。

具体的には1000万円の機械を注文した時に300万円を支払い、船積みのタイミングで400万円支払い(ここまでで累計700万円支払っている)、検収というのは機械が自分の工場に到着してきちんと動作確認ができて問題ないと分かった時に残り300万円支払うという意味になります。

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