当サイトは、アフィリエイト・アドセンス広告を掲載しています。広告も掲載しているサイトだとご認識ください。

消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

Down Paymwent、Advance Payment、Depositの違い

2019年8月16日

Down Paymwent(ダウンペイメント)、Advance Payment(アドバンスペイメント)、Deposit(デポジット)の違い

英語では、Down Paymwent もしくは、Advance Payment、Advanced Payment、Payment in advanceと呼ばれます。

Down PaymwentとAdvance Paymentの違い、使い分け

Advance Paymentの場合は、

a)代金全額を前払いするケース、

b)代金の一部を前払いするケース

以上の2つ意味があります。

金融(ファイナンス)業界は、Advance Payment(アドバンスペイメント)

実務的に感じるのは、金融(ファイナンス)業界の世界から見た時には、Advance Paymentという表現が使われています。

例えばリース会社に対して、リース料1回分を前払いするケースは、Advance Payment、Payment in advanceと言います。日本語だと単に「リース料前払い」です。

またリース会社がサプライヤーに対して、リース開始前に物件代金の一部を支払う場合、日本語では「前渡金」(「ぜんときん」、もしくは、「まえわたしきん」)という表現を使いますが、その際に使う契約書のタイトルは「前渡金契約書」と呼ばれています。

リース会社が前渡金(Advance Payment)としてサプライヤーへ支払う場合は、L/C(Letter of Credit)を開設しないことが多いため、最低でも30%、通常は50%ほど要求されるのが通常です。厳しいサプライヤーですと、100%前払いを要求されます。

さすがにリース会社としても、リース実行前に100%前払いをするのは、社内承認取るのにハードルが上がるので、できれば避けたいと思っています。

物販や貿易では、Down Paymwent(ダウンペイメント)

一方、Down Paymwentは、物販や貿易の世界でよく使われます。

Down Paymwentは、だいたい30%前後を要求されることが多いです。

Deposit(デポジット)は預ける

契約締結時の代金支払債務の履行ではない金銭の交付は法的には、

1.手付金:売主に一旦預けて、売買代金を全額支払う際に、売主から返還してもらうもの。(代金の一部の支払いではない)

英語では、Deposit(デポジット)になります。

2.内金:代金債務の一部前払い(代金の一部の支払い)

Advance PaymentもDown Paymwentも「内金」に該当します。

となります。

英語で書いた方が分かりやすいですね。

フィリピンでのリースでは、「Gurantee Deposit」(ギャランティデポジット)という方式があります。「Deposit」と書いてありますが、実際はAdvance Paymentと同じ意味で、前払いした分を元本から差し引きます。少しトリッキーなので、ご注意ください。

もし今回読んだ情報が役に立ったら、ぜひ応援クリックお願い致します→ビジネス英語 にほんブログ村