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消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

コベナンツ(covenant)とは何か?その意味の解説

2020年9月1日

コベナンツ(covenant)とは何か?その意味の解説

銀行やリース会社で働いていると、よくコベナンツ(covenant)という言葉を聞きます。

契約書を作成する時に使いますね。

コベナンツとは、融資の契約を締結するさいに、契約書に記載することのできる一定の特約事項のことです。

簡単に言うと、お客さんを縛るための規則です。

融資取引におけるコベナンツとは
・情報開示義務
・財務制限条項
・担保制限条項
などがあり、これらの条項が守られなかった場合にはその時点で期限の利益喪失となり、資金の全額返済(一括弁済)や金利優遇の取り消しなどがペナルティとして課されます。

シンジケートローン、ノンリコースローン、LBOローン等)や社債などでもよく使われます。

金融業界では、単純にコベナンツといった場合、通常債権者(資金供給者側)に不利益が生じた場合に、契約解除や条件変更ができるように契約条項中に盛り込まれるもので、債務者の財政状況に応じて貸付金を引き上げることもできる財務制限条項のことを指すことが多いです。

英語で書くとcovenant、またはcovenantsと複数形で書くこともしばしばあります。

covenantという単語には、「契約、盟約、誓約、捺印(なついん)証書、捺印証書契約、契約条項、(神とイスラエル人の間の)聖約」という意味がありますけど、金融ビジネスの世界では、自動的に財務制限条項のことを指します

財務制限条項は、英語でそのまま訳して書くとfinancial covenantsになりますが、covenantsだけでも、同じ意味になります。

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