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消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

プロパー融資(プロパーローン)とは何か?その意味と解説

プロパー融資とは何か?その意味と解説

プロパー融資は、プロパーローンとも呼ばれ金融機関が事業融資を行う場合において、信用保証協会の保証等がなく直接自身の責任100%で実行するもののことを「プロパー融資」と呼んでいます。(保証なしということ)

これは、"固有の"や"適した"を意味する「proper(プロパー)」と、"ローン"や"融資"を意味する「loan(ローン)」からなる和製英語で、通常、制度融資や提携ローンなどを除く、定形外の一般融資を意味することが多いです。

和製英語ですから、海外の人には通じません(笑)

例えば、創業したばかりの中小企業は、基本的に創業段階で大手銀行からの融資は受けられません。ただ地方銀行や中小企業みたいなファイナンス会社の場合、保証なしで融資してくれる場合があります。

そのことを、プロパー融資というわけです。

ただ、金利はめちゃ高いと思ってください。

あと創業段階で融資を受ける場合の補足事項は以下の通りです。

①保証協会優先・・・中小企業むけ融資の場合、原則としては信用保証協会の保証付融資を優先的に勧めるのが金融機関のスタンスです。連帯保証を協会がすることによって、貸倒等が生じた際の損害を軽減(銀行の責任共有割合に応じて0〜20%)することが出来るためです。協会保証には保証限度枠が存在しますので、極力利用できるまでそれを利用して欲しいと打診されると思われます。

②いつから実行可能か・・・創業から2期目まではプロパー融資を実行しないという金融機関が多いと思われます。第3期目の決算である程度の年商規模・利益水準が計上出来ていれば、その段階で無担保プロパー融資を検討するところもありますが、やはり不動産担保なしでは一切不可というスタンスの銀行もあり、対応はまちまちでしょう。

③ビジネスローン・・・多くの金融機関がビジネスローン商品を有しています。これもプロパー融資の一種と言えますが、創業2期の黒字決算を要件とするなど、比較的創業期よりある程度の年商規模があれば取り組みを可能とするところも見受けられます。ただし融資審査については当然厳格であり、融資金利も比較的高く設定されているなど、利用には注意が必要となります。

④与信判断と駆け引き・・・中小企業にとってみれば、保証料が別途課され、どの金融機関でも柔軟に取り組んでもらえる保証協会の保証付融資については最後に残しておいて、まずプロパー融資を優先してもらいたいところだと思いますが、これは御社の業績と銀行の出方との駆け引きになって参ります。また不動産担保を提供する必要があるかどうかなどについても、メインバンク・サブ行以下との融資ウェイトのバランスなども考慮した上で、うまく交渉の材料に使えればベストです。

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