当サイトは、アフィリエイト・アドセンス広告を掲載しています。広告も掲載しているサイトだとご認識ください。

消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

シンセティックリースを成立させるための条件、条項について

2017年6月21日

「シンセティックリース」にて、「最終的に顧客側が物件の返還ができないようにするような技法」と書きましたが、具体的にどんな条件を設定するのかを書きたいと思います。

「物件返還条項」を工夫する

要するに、経済的合理性を考えた場合、リース満了時に借主が物件を返還するという選択をできない契約内容にするれば良いわけです。

例:

◆物件返還条項(借主に負わせる義務)

①対象設備の原状復帰
 対象設備の品質・性能を検収時の原状に回復させる

②対象設備返還場所の指定
 対象設備を貸主指定の場所へ返還させる

③物件の一部返還禁止
 設備の一部返還を禁止し、対象となる全ての設備を返還させる

④返還時調整金の支払い
 対象設備を返還する場合は、予め設定した返還時調整金を支払わせる。

 例えば残価が20として、この返還時調整金を残価以上ということで50に設定した場合、20払えば自分のものになるので、50払って返すなんて選択をしなくなるわけです。

⑤設備返還費の負担
 対象設備の返還に関わる撤去・運搬費やその他要する費用を全て負担させる

以上が具体的な条文になります。

応援よろしくお願い致します→もし今回読んだ情報が役に立ったら、ぜひ応援クリックお願い致します→ビジネス英語 にほんブログ村

リース

Posted by ビジネス英語