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消費者庁が2023年10月1日から施行する景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう配慮していますが、もし問題のある表現がありましたら、適宜記事内のコメント欄等からご連絡いただければ幸いです。

参考:景品表示法についての詳細はこちらをご参照ください

セールアンドリースバック、セールアンド割賦バックの意味と違いと注意点 sale and lease back 、sale and hire purchase back

セールアンドリースバック、セールアンド割賦バックの意味と違いと注意点

セールアンドリースバック、セールアンド割賦バックは、エンドユーザーの資金繰り目的で行われます。

海外にある日系企業の場合、新規の輸入物件を自社で輸入したほうが、関税免除や減免のメリットがあるので、自社でいったん輸入し、その物件をリースしたい場合はセールアンドリースバックを行います。

また、既存の設備物件でも、簿価が残っていれば、それをセールアンドリースバック、セールアンド割賦バックを行って、モノをお金に変えることができます。

具体的には、エンドユーザーが物件をリース会社へ売却し、一括でその代金を受け取ります。物件の所有権は、リース会社へ移転するので、その物件をメーカーや販売代理店が分割払いやリースで購入するわけです。

具体的に金額を例示すると、エンドユーザーがが物件をリース会社へ1000万円で売却し、一括で1,000万円を受け取ります。物件の所有権は、リース会社へ移転するので、その物件をメーカーや販売代理店が36ヶ月の分割払いやリース料として毎月30.5万円支払うとします。リース会社は30.5万円× 36ヶ月=1,098万円ということで、98万円の利益をあげることができますし、エンドユーザーは分割払いやリースで物件を購入したのと同じ効果が得られます。



セールアンドリースバック、セールアンド割賦バックの違いと注意点

違いは、ずばり所有権です。
セール&リースバックの場合は、物件の所有権はリース会社にあります。一方で、セールアンド割賦バックの場合は販売と同じなので、所有権はリース会社が持たないか、持ったとしても所有権留保を付ける形です。

注意点としてはバックファイナンスとして活用する場合のケースです。セールアンドリースバックでは、エンドユーザーが更に別の人にその物件を供与して、お金を得たい場合は、レンタルかリースしかやってはいけない点です。つまり販売はできません。なぜならば、物件の所有権がリース会社にあるわけなので、勝手に人のモノは売れないからです。

もしエンドユーザーがその物件を分割で売却したい場合は、セールアンド割賦バックでの取引になります。
スキームとしては、「セールアンド割賦バックアンド転割賦」になります。

これがリースならば、「セール&リースバック&転リース」になります。